事務所案内







所在地

(相談票送付先)

〒533-0033 

大阪市東淀川区東中島1-17-5-614

 (JR新大阪 東口 徒歩5分)

相談予約先

 06-6324-3065

特定社会保険労務士 

 山口 佳久

特定付記日

 平成19年4月

所属

 大阪府社会保険労務士会


 大阪北支部 指導部 部長



 経理、不動産管理等を経て、労務管理に興味をもち開業。法大日文卒。

 現在、公的機関等での非常勤も兼任しており (ちなみに、社労士は実利を兼ねて兼任形態も多い)、

 そのため、事務所不在時が多いですが、支障が無いよう動いていますのでご理解ください。

                   

労働相談、労働基準法の相談と実務(労働契約、賃金、36協定、1年変形制、有給制度、就業規則等)、

個別労使紛争解決手続、労使間の調整を主にしています。
自主研究会会員として、人間労使研究会 (社労士風に個別労使関係、集団的労使関係等を扱う)に所属しています。                    


 あっせん制度は、裁判官のいない裁判外(紛争解決機関)での解決手法であり、当事者でしか解決(紛争終結)をすることができません。あっせん委員は両者の調整を試む役割となります。

 当事者でらちがあかないからあっせんを申請する、そのあっせんでは当事者で解決するものですとなると一体あっせんとは何? と思うはずです。協議和解という制度の性質に戸惑うのは普通です。

 紛争を解決するには、あっせんに先だって行うべき、ある一定の手続きもしくはやり方があります。雇用保険資格取得手続き等のような自明で所定の手続きはありませんが、内容証明郵便を送るなどは聞いたことがあるでしょう、それです(内容証明に限りません)。そういった事前手続きを支援し、依頼内容に基づいて代理し、当事者間で自主的に解決できるようサポートするのが特定社労士の仕事です。


※当事務所が関った関与先、依頼者等が相手方となる事案については、慎重な対応となります。

※訴訟や仮差押え等の保全処分による方法が必要な場合には、先に弁護士会等にご相談ください。