解決へのヒント

新型コロナウィルスについて騒がれています。ウィルス本体とそのニュースとが相まって拡散しております。

 「新型」というからには旧型があるわけで、それがサーズ(SARS)というものになります。国立感染症研究所のHPに経緯等が記されていますので、それにより新型についてのおよそのイメージがつかめると思います。

 コンピューターウィルスという表現はなかなかのネーミングで、この動物を媒介とするウィルスと似たような活動をしまして、今ではウィルスバスターなどのウィルス対策が基本になっています。動物を食料や漢方薬としてヒトの体内に入れる以上、これからも対応と対策に追われると考えるべきでしょう。早く終息宣してもらいたいものです。               令和2年3月9日


 当分の間、新規受託相談は相談票(様式は自由)を郵送してください。(下記「相談受付」参照) [推奨] 

 新規受託相談については、受付日時を決めていますが、当分の間予約・相談日の設定ができません。 ※随時変更してます。

 ・記入された相談票で郵便受付し、当事務所から相談日時等につき後日連絡をする対応もしています。その際、誤送付にはお気をつけ下さい。詳しい内容は相談時に確認しますので、当事務所からする連絡用のための記入程度で構いません。          30.1.5

あっせん申請書要領
 「あつせんを求める事項及びその理由」には、どういう事実(トラブル)があり、それに対しての不服理由と要求内容を書きます。訴状の「請求の趣旨」「請求の原因」同様、しっくりこない日本語ですが、まぁそういうものです。事実(トラブル)がありその状態から、どうしたいのかを考える必要があります。申請内容は相手方に行きますので、説得力がある合理的な記載がポイントとなります。
 「紛争の経過」については、相手方に何らかの申し入れをしたかどうかがポイントになります。意思表示という用語がよく使われます。実際にはなかなか言いづらいため、相手方に何かを要求して、それに対する明確な対応を求めていない状態でいることが多いわけですが、紛争解決の場では意思表示なくしては前に進みません。この意思表示のやりとりから、代理人、あっせん委員が介在したとしても、当事者で解決したことになるわけです。                                           令1.12.19
解決するためには
労働問題においての紛争は、その解決方法がよくわからないことで、時間が経るにしたがって固まっていったものがほとんどです。純粋な水準交渉などは数としては少なく、日常的なトラブルが多く発生しているものです。

 このトラブルは、日常処理の動線が自明に認識され・共有されていないことで発生しますが、怒っても、不満を言っても解決しません。トラブルが複雑になり説明しにくくなる前の早い段階で手だてが必要です。

 必要なことは、まず相手を説得させるだけの資料等を準備することです。(事態の説明)

 そして、自分の要求をそれに加えて、問題が解消することを示すのです。(解決案の提示)   令3.3.28 
パワハラ
 職場内でのいじめ・嫌がらせが労働問題において占める割合が増加しているが、これはパワハラという言葉が定着し、従来からあった忌々しき問題が扱われるようになったからである。その内容の多くは裁判で提出しやすい主張、立証ではなく、「相手が嫌がるような皮肉や冗談を言う」とか「陰口を言ったり、悪い噂を広めたりする」「一方的に発言・主張し、相手の言い分を一切聞かない」という類である。そのため、職場ぐるみで改善する必要がある。特に、人に対して偉ぶる者は要注意対象であるといえ、それはそれまでの関係を崩し、たった瞬間的な一言でも数年は暗く信頼関係のない職場環境にしてしまうためである。このことは組織が提供するサービスに損失を与えるものである。

 組織では職位が存在するものであるが、一人一人組織に求められている作業を遂行するものであり、その点でどの従事者も同じ職場の者に偉い態度を取る必要性も合理性もあるわけがないのである。たいてい恨むべきは不幸な環境で悪い教育を受けてきたことだが、自分でそれを変える機会を与えることは必要であり、その経過次第で人事の問題に移るか否かとなろう。   令3.4.11  

個別労働紛争解決利用にあたって
 強制力はないが、公的な機関で行うものだからということだけで、あっせん申請をすれば解決する、と考える人はもう少ないであろう。
 また、裁判と違い、迅速とうたっているからすぐ解決する、と考える者ももう少ないだろうと思う。
 裁判やあっせんというのは、利用する解決の機関もしくは方法というものである。解決しやすいかどうか、解決が早いかどうかはトラブルの内容や当事者が自力で解決しようとした経緯などからで判断していくものであり、選択した解決の機関で決まるものではない。
 なお、あっせんは半日で終わるから迅速だというのは正しい。しかし、今起きているトラブルが魔法のように半日で解決すると考える者はもう少ないであろう。
 半日で足りるとしているのは、あつせん期日までに、それなりの整理がなされていることが前提としてある。あとは少しのやり取りと和解書押印が残されており、そのための半日という設定だと思われる。                                                          30.9.24

特定社労士の役割


 特定社労士は委任を受けると、当人ではない分感情的な部分を抜いて(内容によりますが)、解決に向けた方針と行動計画を立てます。契約は包括委任ですが、依頼者が自分で解決したと思ってもらうよう、サポートします。

 労働トラブルの紛争解決(処理)の種類は、事務手続き、個別交渉、労務管理手法、監督指導、団体交渉、個別(集団)労使紛争、裁判所利用と拡がり、解決の期待を膨らませますが、実際には紛争当事者間において、解決の糸口が見えないまま、一向に進まない状態で時間が経過していることが多く、社労士が関わるのはだいたいそのような未整理段階です。したがって、紛争解決代理というといかにも期日での解決がメインと思われがちですが、実際にはそれまでの準備行為が8〜9割占めるわけです。

 これまでの経緯の確認、依頼者の主張を整理する、解決の糸口を探し、和解の可能性を測り試みる、というのが和解代理人の役割と考えます。紛争解決の基本は契約内容ですが、当事者自ら権利や義務ということを相手方に言い難いのが職場の関係ですので、代理人が陳述するものです。  

                                                      令和2.7.9

違法ですか ? 
 相談される方(あつせん申請人)が結構気にされるのが、相手方にされたことが違法に該当するかどうかです。

 このことについては裁判官でないので明言できないというそっけない結論になります。または、双方の主張立証を確認できていないのでわかりませんという生真面目な回答になります。

 違法かどうかの確定作業は裁判所で行うものですが、労基法など強制力のある法律については管掌する行政が事実調査して法違反が確認できれば是正指導が行われます。民法−労働契約法等(民事)は取締法規でもなく、強制力もありませんが、当事者間で解決できない場合はその規定を根拠に裁判所は違法認定をします、そういう法律です。これでもう、民法なんか役に立つのか、という疑問をもつ方は少し減ったかなと。裁判外でもできることは多いのです。

 あつせんについても同じことで、あつせんなんか役に立つのか、という方は少し減ったかなと。あつせんで不可欠な要素は労使双方が違法かどうかの決定よりも(双方の事情が整理されたうえでの)早期解決を望むかどうかです。                     令1.11.1